募集型企画旅行条件書
一般社団法人 日本旅行業協会 正会員
株式会社 ジャパトラ(観光庁長官登録旅行業第一種1807号)
1.本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
2.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、株式会社ジャパトラ (東京都新宿区下落合三丁目21番1号 NKフジビル8階 観光庁長官登録旅行業第1807号(第1種)以下「当社」といいます) が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件は、募集型企画旅行の募集広告・パンフレット(以下「募集広告等」といいます)旅行条件書、ご出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます)及び当社旅行業約款の募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)等によります。また、日程中に3泊以上のクルーズを含む旅行(日本発着時に船舶を利用する旅行を除きます。)であって、パンフレット上にその旨を記載した旅行については当社のクルーズ船を利用するときに使用する旅行業約款(以下「当社クルーズ旅行約款」と言います。)の募集型企画旅行の部によります。特定約款とクルーズ旅行約款は第15条(お客様の解除権)のお取消料部分以外は当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部と同内容となります。当社約款は当社ホームページからご覧になれます。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
3.旅行のお申込み
(1)当社にて当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、旅行代金の20%の申込金を添えてお申込み頂きます。申込金は旅行代金の一部として取リ扱います。
(2)当社は電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の申込みを受付けることがあります。この場合、契約は申込みの時点では成立しておらず、当社が契約の締結を承諾した旨を通知した日の翌目から起算して3日以内に、申込書の提出と申込金のお支払いをして頂きます。この期間内に申込金のお支払いがなされない場合、当社はお申込みがなかったものとして取リ扱わせて頂く場合がございます。
(3)申込金は「お支払い対象旅行代金」、「取消料」、「違約金」のそれぞれに一部又は全部として取リ扱います。また第6項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申込みを撤回されたときは、お預リしている申込金を全額払い戻します。
〇取消料
1.本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
区分 | 取消料 | |
旅行契約の取消日 | 特定日に開始する旅行 | 特定日以外の日に開始する旅行 |
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降に解除する場合 | 旅行代金の10% | 無料 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合 | 旅行代金の20% | |
ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合 | 旅行代金の50% | |
二 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
(注1)特定日:4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7
2.貸切航空機(チャーター便)を利用する募集型企画旅行契約
区分 | 取消料 |
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合 | 旅行代金の20% |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合 | 旅行代金の50% |
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合 | 旅行代金の80% |
二 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
3.「日程表中に3泊以上のクルーズを含む旅行であって、パンフレット上にクルーズ旅行約款を適用する旨記載があるもの」: パンフレット等に明示する当社約款に基づく取消料によります。
(4)お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社は、お客様の承諾を得てお客様をキャンセル待ちのお客様として登録し、予約可能となるよう手配努力することがあります。この場合でも当社は申込金を「お預リ金」として申受けます。ただし、当社が予約可能となった旨 を通知する前にお客様よりキャンセル待ち登録の解除のお申出があった場合、又は結果として予約ができなかった場合は、当社は当該お預リ金を全額払戻します。
4.団体・グループ契約
(1)当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。) を定めて申込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本項の規定を適用します。
(2)当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。) の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
(3)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出して頂きます。
(4)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(5)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後において、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
5.申込条件
(1)お申込み時点で20歳未満の方は保護者の同意書が必要です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせて頂きます。旅行の安全且つ円滑な実施のためにコースによりご参加をお断りさせて頂くか、同伴者の同行などを条件とさせて頂く場合があります。また、ご参加の場合に、コースの一部についての内容を 変更させて頂く場合があります。
(2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断リする場合があります。
(3)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などで、特別な配慮を必要とする方は、その旨旅行のお申込み時にお申出下さい。当社は可能且つ合理的な範囲でこれに応じますが、医師の健康診断書を提出して頂く場合もあります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全且つ円滑な実施のため介助者/同伴者の同行などを条件とさせて頂くか、あるいはご参加をお断りさせて頂く場合があります。
(4)お客様のお申出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とさせて頂きます。
(5)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は治療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせて頂きます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、当社が手配旅行契約で別途料金をお支払い頂く条件でお受けすることもあります。
(7)お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。
(8)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は募集型企画旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合には、ご参加をお断りする場合があります。
(9)外国籍のお客様は別途の手続・手配等が必要となる場合がありますので、必ずお申込み時にお申出下さい。
(10)その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断リする場合があります。
6.お客様との契約の成立時期
(1)第3項(1)及び(2)の電話による旅行契約のお申込みの場合、旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金の受理をしたときに成立致します。
(2)第3項(2)の郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の申込みの場合、旅行契約は、申込金のお支払い後、当社がお客様との旅行契約の締結を承諾する通知を発したときに成立致します。
(3)第3項(4)の場合で、キャンセル待ちのコースの契約成立は、お客様から当該申込みの撤回のご連絡がなく、旦つ当社が、予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。この場合、当社が既にお預かりしている代金は、この時点で正式に受理したものとみなします。
(4)当社指定の銀行口座への旅行代金の振り込みがあった場合には、当社の領収書は銀行の発行する振込金受領書をもって代えさせて頂きます。
7.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)当社は旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、旅行条件書、申込書控え等により構成されます。
(2)本項(1)の契約書面を補充する書面として、当社はお客様に、集合時間・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日までにお渡しすることがあります。お渡し方法には、郵送を含みます。また、お渡し日前であってもお問い合わせ頂ければ当社は手配状況についてご説明致します。
8.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目(以下「基準日」といいます。) にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前から当社が指定する期日までにお支払い頂きます。また、当社とお客様が第30項に規定する通信契約を締結していない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承認があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして、旅行代金(申込金・追加代金として表示したものを含みます。) や第17項に規定する取消料・違約料、第12項に規定されている追加料金及び第16項記載の交替手数料をお支払い頂くことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からのお申出がない限リ、お客様の承認日と致します。
9.お支払い対象旅行代金
お支払い対象旅行代金とは、募集広告等に旅行代金として表示した金額に追加代金として表示した金額を加え、割引代金として表示した金額を差し引いた金額をいいます。この合計金額は第3項(3)の「申込金」、第17項(1)①の「取消料」第17項(1)②の「違約料」、第25項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
10.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金[この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限リます。) を含みません。] また、パンフレット内でファーストクラス席、ビジネスクラス席と明示されていない場合は、エコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。
(2)旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・港と宿泊場所、旅行日程にお客様負担と表記してある場合を除きます)
(3)旅行日程に明示した観光の料金(バス等料金・ガイド料金・入場料等)
(4)旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(パンフレット等に特に別途の記載がない限リ2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)
(5)旅行日程に明示した食事の料金(機内食は除外)及び税・サービス料金
(6)手荷物の運搬料金お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(お1人様20kg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員におたずね下さい)。手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に委託手続きを代行するものです。
(7)添乗員同行コースの添乗員の同行費用
11.旅行代金に含まれないもの
前第10項のほかは旅行代金に含まれません。その一部は以下に例示します。
(1)超過手荷物料金(各運送機関で定めた重量・容量・個数を超える分について)
(2)クリーニング代、電報電話代、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他追加飲料等個人的諸経費及びそれに伴う税・サービス料
(3)傷害、疾病に関する医療費
(4)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・証紙料金・査証料・予防接種料金・渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金等)
(5)日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
(6)日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料
(7)日本国内の空港税・出国税及びこれに類する諸税
(8)旅行日程中の空港税・出国税及びこれに類する諸税
(9)ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金
(10)その他募集広告等内で「〇〇料金」と称するもの
(11)運送機関の課する付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)
12.追加代金及び割引代金
(1)第9項でいう「追加代金」は以下の代金をいいます。(予め旅行代金の中に含めて表示した場合を除きます)
ア 1人部屋を使用される場合の追加代金(大人・子供一律1名様代金です)
イ ホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金
ウ 「食事なし」コース等を基本とする「食事付き」コース等との差額代金
エ ホテルの宿泊延長のための追加代金
オ 航空会社指定ご希望をお受けした場合の追加代金
力 航空座席のクラス変更に要する運賃差額
キ その他パンフレット等で「〇〇追加代金」と称するもの。
(2)第9項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。パンフレット等で「〇〇割引代金」と称するもの。(予め、割引後の旅行代金を設定した場合を除きます。)
13.お客様が出発までに実施する次項
(1)ご旅行に要する旅券及び残存有効期限・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行って頂きます。ただし、当社は所定の料金を申受け、別途契約として渡航手続きの一部又は全部の代行を行います。この場合、当社はお客様ご白身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任は負いません。なお、当社以外の旅行業者に渡航手続きを依頼された場合は、渡航手続きの業務にかかわる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。
(2)渡航先の衛生状況については厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページhttp://www.forth.go.jp/でご確認下さい。
(3)渡航先(国又は地域)によっては外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合がありますので、お申込みの際、予約担当者にお問い合わせ下さい。また外務省「外務省海外安全ホ一ムページhttp://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認下さい。
14.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービス の提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためにやむを得ないときは、お客様に予め速やかに当該事由が当 社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程・旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明致します。
15.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の変更は一切致しません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が薯しい 経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅 に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更致します。ただし、旅行代金を増額変更するときは旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15日目にあたる日より前にお客様に通知致します。
(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行料金を減額します。
(4)第14項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責任に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
16.お客様の交替
(1)お客様は、当社の承諾を得て、旅行契約上の地位を、お客様が指定した第三者に譲渡することができます。この場合お客様には、当社所定の用紙に所定の 事項を記入のうえ、取消料同等額の手数料をお支払い頂きます。ただし、当社は、業務上の都合があるときは、お客様の交替をお断リする場合があります。
(2)旅行契約上の地位の譲渡は、当社が、地位の譲渡を承諾し且つ手数料を受理したときに効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲りうけた第三者がお客様から旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継することになります。
17.旅行契約の解除・払戻し
(1)旅行開始前の解除
①お客様の解除権
ア お客様は次に定める取消料をお支払い頂くことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申出は、お申込みの営業所の営業時 間内でお受け致します(お申出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、お申込みの営業所の営業日、営業時間、遭絡先等はお客様自身でもお 申込み時点で必ずご確認願います)。
イ 各種ローンの取扱手続き上及びその他渡航手続き上の事由により、旅行契約解除の場合も上記の場合も手数料の対象になります。
ウ お客様は次の項目に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除できます。
a 第14項に基づき、旅行契約内容が変更さ-れたとき。ただし、その変更が第25項別表左側に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限リます。
b 第15項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
c 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の円滑な実施が不可能となり、又は、不可能になるおそれがきわめて大きいとき。
d 当社がお客様に対し、第7項(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡しできなかったとき。
e 当社の責に帰すべき事由により契約書面に記裁した旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。
工 当社は本項「(1) ①ア、イ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き、払戻しを致します。取消料が申込金で賄えないときは、その差額を申受けます。
〇取消料
1.本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
区分 | 取消料 | |
旅行契約の取消日 | 特定日に開始する旅行 | 特定日以外の日に開始する旅行 |
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降に解除する場合 | 旅行代金の10% | 無料 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合 | 旅行代金の20% | |
ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合 | 旅行代金の50% | |
二 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
(注1)特定日:4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7
2.貸切航空機(チャーター便)を利用する募集型企画旅行契約
区分 | 取消料 |
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合 | 旅行代金の20% |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合 | 旅行代金の50% |
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合 | 旅行代金の80% |
二 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
3.「日程表中に3泊以上のクルーズを含む旅行であって、パンフレット上にクルーズ旅行約款を適用する旨記載があるもの」: パンフレット等に明示する当社約款に基づく取消料によります。
②当社の解除権
ア お客様が第8項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項「(1) ①ア」に規定する取消料と同額の違約料をお支払い頂きます。
イ 次の項目に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a お客様が当社の予め明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
d お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e お客様の人数が募集広告等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7に旅行開始する ときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日前に当たる日より前に、また同期間以外に旅行を開始するときは、旅行開始の前日から起算してさかのぼって23日目に当たる日よリ前に旅行中止の通知を致します。
f スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成立しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
g 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全且つ円滑な実施が不可能となリ、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ウ 当社は本項「(1)②ア」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約量を差し引いて払戻し致します。
(2)旅行開始後の解除・払戻し
①お客様の解除・払戻し
ア お客様のご都合により旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しは致しません。
イ 旅行開始後であっても、お客様の責に帰きない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられなくなった場合には、お客様は、当該不可能になった旅行サービス提供にかかわる部分の契約を、取消料を支払うことなく一部解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅 行サービスの提供にかかわる部分に相当する代金をお客様に払戻し致します。
②当社の解除・払戻し
ア 旅行開始後であっても、次の項目に該当する場合は、当社はお客様に予め理由を説明して、旅行契約の全部又は一部を解除することがあります。
a お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b お客様が旅行を安全且つ円滑に実施するための添乗員、その他の者による当社の指示に従わないとき、またこれらの者又は他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全且つ円滑な実施を妨げるとき。
c 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令とその他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって旅行の継続が不可能になったとき。
イ 解除の効果及び払戻し
本項「(2)②ア」に記載した事由でお客様または当社が旅行契約を解除したときは、本項「(1)①ア」によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場 合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければ ならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかわる 部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の項目による費用を差し引いて払戻し致します。
ウ 本項「(2)②ア」のa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様の負担で出発地に戻るための必要な手配を致します。
工 当社が本項「(2)②ア」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
③旅行代金の払戻しの期間
当社は、第15項の(2)(3)(4)(5)の規定により旅行代金を減額した場合、前項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様 に対して払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解 除による払戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌目から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払戻し致します。
④本項(3)の規定は、第21項(当社の責任)又は第23項(お客様の資任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
18.旅程管理
当社は、旅行の安全且つ円滑な実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合、この限リではありません。
(1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約にしたがった旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際旅行日程を変更するときは、変 更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行 サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
19.当社の指示
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動して頂くときは自由行動時間中を除き、旅行を安全且つ円滑に実施するための当社の指示に従って頂きます。
20.添乗員
(1)添乗員同行の有無はパンフレットに明示致します。
(2)添乗員が同行しない旅行にあっては、現地において当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)により行わせ、その者の遵絡先を最終日程表に明示致します。
(3)添乗員の業務は原則として、8時から20時までと致します。
21.当社の責任
(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときはお客様が被られた損害を賠償致します(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限リます)。
(2)お客様が次に例示するような当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被られた場合は、当社は本項(1)の責任を負いません。
ア 天災地変、戦乱、暴動、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
イ 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ウ 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行内容の変更、旅行の中止
工 自由行動中の事故
オ 食中毒
力 盗難・詐欺等の犯罪行為
キ 運送・宿泊機関等の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
ク その他、当社の関与し得ない事由
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申出が あった場合に限リ、旅行者1名につき15万円を限度に(当社又は当社の手配代行者に故意又は重大な過失がある場合を除きます)賠償致します。
22.特別補償
(1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然且つ急激な外来の事故に よって身体に障害を被ったときに、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金をお支払い致します。ただし、現金、 クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他当社約款特別補償規程第18条2項に定める品目については補償致しません。
(2)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、募集型企画旅行に含まれない場含で、自由行動中のスカイダ イビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターグライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類 する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金をお支払い致しません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3)当社が前項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(4)当社は求めに応じてお客様が本旅行の日程から離れて行動するための手配を受けることがありますが、この場合当該別行動の旅行は手配旅行契約に基づくものとなり、本項特別補償の適用はありません。
23.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申受けます。
(2)お客様は当社と旅行契約を締結するに際して、当社から提供された情報を活用し、お客様自身の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において契約書面記載の旅行サービスを円滑に受領するため、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は、当該旅行サービスの提供者に申出なければなりません。
24.オプショナルツアー又は情報提供
(1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する企画旅行(以下「当社実施のオプショナルツアー」といい ます)の第22項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社実施のオプショナルツアーはパンフレット等で明示します。
(2)オプショナルツアーの企画者が当社以外の現地法人である旨をパンフレット等で明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生 した第22項(特別補償)で規定する損害に対しては、当社は同項の規定に基づき損害賠償金を支払います。ただし、当該オプショナルツアーの催行にかかわる 企画者の責任及びお客様の責任はすべて当該オプショナルツアーが催行される現地法人及び当該企画者の定めによります。
(3)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第22項(特別補償)の規定は適用しますが、それ以外の責任は負いません。
25.旅程保証
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①②で規定する変更を除きます)は、第9項で定める「お支払い対象旅行代 金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当 社に第21項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の 不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)。
ア 旅行日程に支障をもたらす悪天候・天災地変
イ 戦乱
ウ 暴動
工 官公署の命令
オ 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
力 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置
②第17項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる場合、当社は変更補償金を支払いません。
③パンフレットに記載した旅行サービスを受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限と します。また1件の旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満である時は当社は変更補償金を支払いません。
(3)当社は、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第21項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかに なった場合には、お客様は当該変更にかかわる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補 償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺しその残額を支払います。
(4)当社は、お客様が同意された場合、同等価値以上の物品・サービスの提供をもって、金銭による変更補償金の支払いにかえさせて頂くことがあります。
○ 変更補償金
当社が変更補償金を支払う変更> | 変更補償金の額=1件につき下記の率 ×お支払対象旅行代金 | |
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降にお客様に通知した場合 | |
(1) 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
(2) 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
(3) 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
(4) 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
(5) 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
(6) 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
(7) 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0 | 2.0 |
(8) 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
(9) 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 注3 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。 注4 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注5 第7号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当社の営業所若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。 注6 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。 注7 第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。 (平成28年5月18日 国土交通大臣認可) |
26.旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレットに明示した日となります。
27.保護措置
当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社 の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で 支払わなければなりません。
28.その他
(1)お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員・現地係員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意 による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担頂きます。
(2)お客様の便宜をはかるため土産物店等にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任でご購入して頂きます。
(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施は致しません。
(4)子供代金及び幼児代金は、コースによって規定が異なります。
(5)当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについては、各コース日程表に記載している出発空港を出発(集合)してから、 当該空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、日程表等でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外の解散場所で解散する までとなります。
(6)日本国内の空港から本項(5)の発着空港までの区間を、普通運賃またはパンフレット等に記載した追加代金等で利用する場合、当該区間は旅行契約の範囲に含まれません。
(7)当社の募集型企画旅行にご参加頂くことにより航空会社等のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ・登録等 は、お客様ご自身で当該航空会社等へ行って頂きます。また、利用航空会社の変更により第21項(1)及び第25項(1)の責任を負いません。
(8)当社所定の申込書のローマ字氏名を記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通リにご記入下さい。お客様の氏名が誤って記入 された場合は、航空券・乗船券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要となります。この場合、当社はお客様の交代の場合に準じて第16項のお客様 の交替手数料を頂きます。尚、運送・宿泊機関の事情により氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除頂く場合もありま す。この場合には第17項の当社所定の取消料を頂きます。
29.個人情報保護方針
旅行申込書にご記入頂く、氏名、年齢、生年月日、電話番号、メールアドレス、住所、勤務先等の情報は「個人情報」に該当しますので、当社は以下に掲げる個 人情報の取扱いに関する基本方針及び個人情報に関して適用される法令を遵守して、お客様に関する個人情報の適正な管理・利用と保護に万全を尽くします。
(1)個人情報利用の目的
お客様が当社の商品・サービスをご利用頂く際に、当社から、お名前・電話番号・住所など、お客様の個人情報をお伺いすることがあります。これらは、ご希望 される商品・サービスを当社が提供する際に必要となる情報であり、同じ目的でそれ以外の事項についてもお伺いさせて頂く事があります。また、顧客サービス の一環として頂きました情報を基に、当社より旅行商品をご案内させて頂く場合もございます。
(2)個人情報の開示・提供
当社は、お客様へ商品・サー ビスを提供するうえで必要と判断した場合は、お客様からお伺いした、お名前・電話番号・住所などの個人情報を、予め当社との間で契約を結んでいる企業(航 空会社、現地手配会社などの業務委託先)等に開示します。そのほかは、次のいずれかの場合を除いて、お客様からお伺いした個人情報を当社が第三者に開示す ることは、原則としてありません。
①お客様ご本人が個人情報の開示に同意している場合
②法令により開示が求められた場合
③本人または公衆の生命、健康、財産などの利益を保護するために必要な場合
④統計資料などのように個人を特定することが不可能な状態で開示する場合
30.通信契約により旅行契約を締結されるお客様との旅行条件
(1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)よリ、所定の伝票への会員の署 名なくして旅行代金、取消料等のお支払いを受けることを条件に、お客様から電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申込みを受けて旅行契約(以 下「通信契約」といいます)を締結することがあります。通信契約による旅行条件も本旅行条件書に準拠致しますが、一部取扱いが異なりますので、以下に異なる点のみをご案内致します。
(2)本項でいう「カード利用日」とは、お客様又は当社が旅行契約に基づく旅行代金等のお支払い又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(3)通信契約を締結しようとするお客様にはお申込みに際し、お申込みされる募集型企画旅行の名称、旅行開始日、旅行サービスの内容、クレジットカード番号(会員番号)その他当社指定の事項を当社にお申出て頂きます。
(4)通信契約による旅行契約は、電話によるお申込みの場合は当社がお客様からのお申込みを承諾したときに成立するものとします。郵便、ファクシミリその 他の通信手段によるお申込みの場合は、当社が旅行契約を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。ただし、e-mail、ファクシミリ、テ レックス等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、当該通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
(5)当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は、 確定した旅行サービスの内容をお客様に通知した日とします。また、契約内容の変更や契約解除等によりお客様が負担することになる費用のカード利用日は、当 社が費用等の額をお客様に通知した日とします。ただし、本項の第17項により当社が旅行契約を解除したときは、当社が定める期日及び方法により当該費用等 をお支払い頂きます。
(6)当社は、お客様の有するクレジットカードが無効である又は無効になり、お客様が旅行代金・取消料等の一部又は全部を提携会社のカードによって決済できないときは、旅行契約の締結をお断リ又は旅行契約を解除することがあります。
※ 旅行代金の返金に関するご注意
当社では、お客様のご都合による取消しの場合、及び返金が生じた場合返金に伴う取扱い手数料は、お客様のご負担とさせて頂きます。又金融機関のお客様の口座への振込みとさせて頂きます。予めご了承下さい。
※ 空港諸税・燃油サーチャージについて
(1)パンフレット等で総額表示として旅行代金に燃油サーチャージを含んでいる企画旅行でのご契約の場合、空港諸税は別途お支払い頂きます。また、契約成立後の燃油サーチャージの増減等による追加徴収及び返金は致しません。
(2)パンフレット等で旅行代金に燃油サーチャージを含まない企画旅行でのご契約の場合、空港諸税・燃油サーチャージは別途お支払い頂きます。また、契約 成立後に航空会社より燃油サーチャージの増減があった場合には、差額の追加徴収及び返金を致します。燃油サーチャージの値上げを理由とした解除の場合は所 定の取消料を申受けます。
(3)国際航空運送協会(IATA)が定める航空券面上の為替が著しく変動した場合、外貨建て円貨換算による空港諸税や燃油サーチャージの差額を追加徴収及び返金致します。